コロナウイルス感染拡大をうけ、4月25日から5月11日までの間、東京都・京都府・大阪府・兵庫県の1都2府1県に緊急事態宣言が発出されています。
宣言発令に伴う外出自粛により、旅行の出発を見合わせる際には、以下の条件すべてに該当する場合に限り、規定された額を無手数料で払戻します。
1.払い戻し条件
(1)緊急事態宣言に伴う外出自粛により、旅行を見合わせる場合
(2)2021年4月25日から発令終了日までを有効期間に含む対象となるきっぷを持っている場合
2.対象となるきっぷ
普通乗車券・特急券・グリーン券・指定席券・企画乗車券(トクトクきっぷ)
※この手続きは、以下に掲げるJR九州の一部のきっぷを除き、利用区間・現住所に関する制限がありません。
※フリーきっぷは未使用であることが条件となります。
※東海道・山陽新幹線の「新幹線回数券」は、4月24日以前に購入したものに限ります。
※普通回数券、定期券は対象外です。
※JR九州が発売する「2枚きっぷ」「九州ネットきっぷ」「九州ネット早特3」「ぐるっと九州きっぷ」等、JR九州管内で完結する一部のトクトクきっぷは対象外となります。
3.取扱期間
2021年4月23日から2022年5月11日まで
※緊急事態宣言の適用範囲・宣言期間が変更になった場合、取り扱いが変更になる場合があります
4.取扱場所
JRグループの各駅の発売窓口
コロナウイルスの感染拡大が危惧されています。
不要不急での用件であれば、鉄道利用に限らず、外出・旅行は極力お避けいただくとともに、やむを得ず外出される際には、他者へうつさないことを念頭とした感染拡大防止策を講じていただくよう、お願いいたします。
<記載の内容は投稿時点での情報になりますので、ご注意ください>