コロナウイルス感染拡大をうけ、4月25日から5月11日までの間、東京都・京都府・大阪府・兵庫県の1都2府1県に緊急事態宣言が発出されています。
宣言発令に伴い旅行を見合わせる際には、以下の条件すべてに該当する場合に限り、規定された額を無手数料で払戻します。
1.払い戻し条件
(1)緊急事態宣言に伴い外出を自粛する場合
(2)2021年4月25日~緊急事態措置期間(解除日含む)を有効期間に含む対象となる使用開始前のきっぷを持っている場合
2.対象となるきっぷ
普通乗車券・団体乗車券・企画乗車券(トクトクきっぷ)・特急券・回数券※
※回数券については、以下の条件に当てはまる必要があります。
・2021年4月24日までに購入したものであること
・発着駅のいずれかあるいは両方が、東京都に所在のある駅であること
・有効期間が2021年4月25日~緊急事態措置期間の最終日を含むこと
3.取扱期間
緊急事態措置を行う期間の最終日から起算して1年
※緊急事態宣言の適用範囲・宣言期間が変更になった場合、取り扱いが変更になる場合があります
4.取扱場所
東武鉄道の各駅窓口
コロナウイルスの感染拡大が危惧されています。
不要不急での用件であれば、鉄道利用に限らず、外出・旅行は極力お避けいただくとともに、やむを得ず外出される際には、他者へうつさないことを念頭とした感染拡大防止策を講じていただくよう、お願いいたします。
<記載の内容は投稿時点での情報になりますので、ご注意ください>